助成金を受ける為には、
幾つかのポイントが有ります。
お問合せ下さい。
各企業様が助成金を検討する時、必ず突き当たるのが
『自分の会社は、対象に成るのか』と言う疑問です。
助成金獲得の為のヒアリングサービスとは、
その疑問に無料でお応えする、サービスです。
御社の現況をヒアリングさせて戴き、
どんな助成金の獲得が可能であるのか。
その助成金を獲得する為には、どの様な事に留意すれば良いのかを、
無料でアドバイスさせて戴きます。
尚、ヒアリングには、30分~1時間程度かかりますので、予約制とさせていただきます。
ご希望の方はお電話又はメールで、ご予約をお願いします。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
助成金を獲得する為には、
事業活動に変化が有る事が必要です。
その理由は、
何の変化もない状況では、
助成金を支給する理由も見つけられないからです。
勿論、事業を継続している以上、
まったく変化が起こらないと言う事は、考えにくいのですが、
中には今後従業員を一切雇う予定がない、設備投資などの予定もない、
とにかく現状維持を続けるだけと言う、会社が有るかもしれません。
実は、助成金は、
①人を雇用する時。
②設備・機器、或いはシステムを導入する時。
③新規分野に進出・新規に事業所を立ち上げ又は増設するなどの事業を拡張する時。
④社内の制度を新たに見直す時。
⑤従業員の育成の為に、教育訓練を行なう時。
等々の事業活動の変化が起こる時に、そのチャンスが生まれます。
ですから、御社の状況を教えて頂かなければ、何のアドバイスも出来ないわけです。
助成金獲得ヒアリングとは、
御社の状況・今後の計画をお聞きして、
実際には、どのような助成金の獲得につながる可能性があるかを判断して、
獲得の為のアドバイスを行うものです。
厚生労働省の助成金は、数多くあるのですが、
その原資がどこから出ているのかを、
ご存知でしょうか。
実は、全国の事業主が負担している、
雇用保険料から出ているのです。
厚生労働省は、この資金を使って様々な労働行政を行っています。
その施策のひとつが助成金政策なのです。
つまり、助成金の原資は、
御社も含めた全国の事業主から徴収した資金で成り立っているのです。
いっぽう助成金を活用している中小企業がどの位あるか、ご存じでしょうか。
実はその普及率は4割程度と言われています。
6割方の中小企業は掛金だけを納めてその活用は出来ていない。
そんな状況に置かれているのです。
不公平な話だとは思いませんか。
当事務所は、そんな不公平を少しでも正したいと考えています。
ですから、ヒアリングサービスが、正にボランティアになってもかまいません。
当事務所のアドバイスを受けた事業主様が、
それを参考にして、ご自分で手続きをなさるのは、ご自由だと考えています。
助成金の申請を代行できるのは、事業主の依頼を受けた、社会保険労務士だけです。
本来、社会保険労務士は、
特定業務として助成金申請代行を認められているですから
助成金の普及活動に、もっと努めるべきではないか、とも考えています。
助成金には、様々なものが有ります。
従業員が多い程有利な助成金が有るのも事実です。
しかし少人数の方が、有利な助成金もあります。
例えば、
非正規雇用の従業員の、処遇改善に対する助成金に付いて見て行きますと、
正社員転換制度では、
1人あたり57万円かつ年度毎に15人までと言う内容になっており、
従業員が多い程、チャンスは多いと考えられます。
いっぽう非正規雇用の従業員4人以上に健康診断を受けさせた場合に、
38万円と言う助成金では、
対象人数が多い程、元手が掛かる事に成りますので、
少人数の方が有利と考えられます。
事業所様の状況は様々だと思われますが、
まずはヒアリングサービスを受けてみられる事をお勧めします。
助成金のお話をすると、少数ですが『助成金には、二度と関わりたくない。』と言う社長さんに巡り合います。
助成金は、返済不要かつ使途自由の事業資金です。
金額の大小に拘わらず有り難いと感じるのが、普通ではないでしょうか。
それを、『二度といやだ。』とは、どうゆう事でしょう。
実は、助成金を受給する為には、幾つか遵守しなければならない事が有ります。
国に納められた資金、つまり国金を受給するのですから、当然のことです。
代表的なルールは、
①解雇をしていない事。
②社会・労働法令を遵守している事。
③助成金の申請に関し、不正のない事。
ご質問のケースは、①の解雇ルールに該当したケースだと考えられます。
解雇は、労働行政に於いて、最も嫌うもののひとつです。
何よりも、労働者の意志に反して職を失う訳ですから、
事情はどうあれ厚労省としては、避けたいところです。
そこで、
解雇をした事業主に対しては、解雇の日の翌日から6ヶ月間、助成金を受付ない。
と言うルールをつくりました。
つまり、6ヶ月が経過すれば、再度受付が可能になります。
心当りの社長さんは、解雇したのが何時だったかを、確認する必要があります。
②の法令遵守のケースも、時々見かけます。
雇用保険や社会保険の加入ルールは、明確に決められています。
助成金を受ける以上遵守するのは、当然だと思うのですが、
保険加入には、経費が掛かるので、応じられないと言う、社長さんも居られます。
このケースは、当事務所でも、お手伝いは出来ません。
但し、現在は未加入があっても、今後は遵守すると言う事なら可能性は出てきます。
③の不正の問題。このケースにも時々遭遇します。
『二度と拘わらない。』とまで言う方の場合は、
もしかすると、このケースかも知れません。
助成金は現金収入に直結する為、不正、
つまりごまかして受給しようと言うケースは後を絶ちません。
当然、厚労省側でもその可能性は、常に探っています。
摘発事例は相当な数です。
もともと予定していなかった資金の事なので、そこまで欲を出すまい。
と言うのが、賢明だと思います。
ちなみに、不正発覚による助成金受給の停止期間は、3年です。
今度こそ、まっとうな手続きをして受給して頂きたいものだと思います。
ヒアリングの終了した事業主様へは、
その内容を精査し、
御社で受給可能な助成金の内容をご報告します。
この報告書を参考にしていただき、
ご自身で助成金に取組んでいただいて、
まったく問題ありません。
当然のことながら当事務所への手数料は、いっさい掛かりません。
この機会に、ぜひ助成金の恩恵を受けられてください。
当事務所に助成金申請代行を委託いただく場合は、
委託契約書を締結して頂きます。
委託契約をいただいた場合の、手数料に付いては、
当事務所ホームページの報酬案内に
出ていますので、ご確認ください。
報酬額には、以下の内容が含まれています。
①獲得可能な助成金の情報提供と獲得要領のアドバイス。
②助成金を申請する為の前段階の準備作業。
・・・例えは、関係官庁への計画書の提出や就業規則の条文追加作業などです。
③助成金の申請書類の作成料。
④助成金の申請手続き代行料。(おおくの場合、福岡労働局に出向きます。)
助成金は、
『返済不要・使途自由の事業資金』であり、有り難いものですが、欠点もあります。
何と言っても時間がかかる事。
受給するまで、通常でも3ヶ月から半年は当たり前。
1年以上掛かる事もあります。忘れた頃に振込まれる感じです。
しかも、忘れてはいけない事が有ります。
それは、期日です。
計画を申請するにも、実行の結果を報告するにも、
そして助成金の支払請求をするのにも、期限が決められています。
この期限を1日でも過ぎれば、助成金は支給されません。
特定業務として認められている社会保険労務士が、意外にも余り取り扱わないのは、
この、時間がかかる事とスケジュール管理が大変だからです。
当事務所が代行した場合の手数料には、
これら一切合財が含まれていることをご理解いただければ幸いです。