北九州市で助成金の申請代行、就業規則の作成なら中谷社会保険労務士事務所にご相談ください。

中谷社会保険労務士事務所

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助成金・就業規則・労務管理
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助成金獲得の留意点

助成金獲得の為の留意点

厚生労働省の雇用に関する助成金は、

皆さんが納めている雇用保険料の事業主割増負担分を

原資にしています。

 

つまり、

雇用保険適用事業所であれば、誰もが助成金を獲得する権利があるのです。

しかしながら、

皆さんが拠出したお金も一度国に入れば、国金として厳格な取扱いを受けることになります。

 

ですから、

各助成金ごとに定められた支給要件の他に、共通した要件が定められており、

これをクリアできる事業主でないと受給できません。

御社の場合は、どうですか。

まずは、ここから確認することをお勧めします。

 

助成金を受給できる事業主の条件

まずは、以下の3つの条件を確認しましょう。

 

助成金を受給する為には、

次の全ての要件をクリアして居る事が必要です。


1. 雇用保険適用事業所の事業主であること

 

2.支給のための審査に協力すること

(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など

3.申請期間内に申請を行うこと(1日たりとも申請期間の遅延は許されません。)

 

申請を行う場合、申請書類のほかに、添付書類が求められます。

各助成金によって添付書類は若干異なることもありますが、

通常、以下の労務管理帳票の添付が必要です。

 

1.雇用契約書または、労働条件通知書の写し

2.タイムカードまたは、出勤簿の写し(法定3帳簿)

3.賃金台帳の写し(法定3帳簿)

4.労働者名簿の写し(法定3帳簿)

5.既存就業規則の写し

6.制度導入が要件の助成金の場合は、制度導入された就業規則の写し

7.登記事項証明書の写し

 

日頃から労務管理帳票の整備は、事業を行うものの義務として整備しておく事が肝要ですが、

不備のある場合は、早急に整備することが必要です。

 

当事務所は、これらの添付書類の整備のほか、

助成金獲得の為に必要となる、就業規則の追加条文についても、お手伝いができます。

お気軽に、ご相談ください。

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助成金を受給できない事業主

ご存知ですか。

雇用関連助成金の原資は、

雇用保険適用事業主が負担しているのですから、

助成金の受給は、雇用保険適用事業主の権利です。

しかしながら、義務を励行していない事業主には、

助成金は、支給されない事に留意が必要です。

つまり、法令の遵守が求められます。

 

さらに、以下のいずれかに該当する事業主は、雇用関係助成金を受給することができません。

1.不正受給をしてから3年以内の事業主

2.支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

3.労働保険料を納入していない事業主                        

(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)

4.労働関係法令の違反があった事業主                        

(支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間)

5.性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業または営業の一部を受託する営業を行う事業主

(接待業務等に従事しない労働者の雇用に係る助成金は、認められる場合があります。)

6.暴力団関係事業主

7.支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

8.不正時の労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意しない事業主

 

また、従業員の解雇等を行った事業主の場合、申請が6ヶ月間、停止されます。

ご留意ください。

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不正受給した場合の措置

例年、多くの事業主が不正受給を指摘され

受給した助成金の返金を求められています。

不正の内容も様々で、

次から次へと新手の不正が確認されています。

 

当然、厚生労働省は、頻発する不正の情報を関係者に周知しています。

助成金の窓口担当者は、笑顔で応対しながらも不正の撲滅の為に目を光らせています。

そして、不正受給の指摘に繋がっています。

 

この様な状況がある為に、当初は良好な要件の助成金も、

年を追うごとに要件が厳しくなって、使いずらい助成金に成っていくケースが

後を絶ちません。

 

助成金は、欲張りすぎずに上手に付き合えば、素晴らしい力を発揮します。

不正に手を染めることなく、正攻法で取り組んでほしいものだと思います。

 

ちなみに、助成金について不正受給があった場合は、次の様に取り扱われることになります。

1.支給前の場合は、当然不支給となります。

2.支給後に発覚した場合は、支給された助成金は返還を求められます。

3.平成31年4月1日以降は、返還額の20%が上乗せ請求されます。

4.不正受給の処分決定日から起算して5年間は、助成金の申請は出来ません。

5.不正の内容によっては、事業主は告発たり、事業主名等の公表がなされます。

6.不正受給があった場合は、社労士、訓練実施者等も事業主と連帯責任が問われます

 

その他の留意事項として、

労働局をはじめ各助成金の支給機関においては、

不正受給がないかどうか、常に情報収集すると共に、

法令に基づいて立入検査等の実地検査をしています。

 

また、都道府県労働局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、

受給決定された日から5年間は、保管が義務付けられています。

 

さらに、同一の雇入れ・訓練等を対象として、二つ以上の助成金が同時に申請され場合や、

同一の経費負担を軽減する為に、二つ以上の助成金が同時に申請された場合には、

双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されないことがあります。

 

なお、雇用関係助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、

行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりませんので、留意してください。

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